保険制度が平成30年6月1日から変更されました

みなさんは、今月から診療報酬制度が変わったことをご存知ですか。私たちの整骨院接骨院も変わったんですよ。

接骨院や整骨院、ほねつぎ、整復院にかかる際には気を付けてくださいね。

いままで亜急性といわれる、

原因が定かではなく、

関節がずれていたり、関節が緩んでいたものに、

あいまいな負傷原因のもの、

あえて亜急性という専門用語をつくって使われてきました。でも基本私の持つ資格の、「柔道整復師」はケガの判断をして処置を施し、整復して、骨折や脱臼でしたら医師に依頼し診断をもらい、療養を行うことが許されているんです。つまり、亜急性か急性かの判断は医師が行えるもので、急性でない限り保険業務内の療養を行うことが許されていなかったはずなんです。

「なんかわからんけど急に痛くなって・・・・・・」

「気が付いたら痛くなっていて・・・・・・」

「目が覚めたら首が痛かった。」

等といったものには、いつどこで何をどうしたか、

といった原因が分からないものは、

痛いと訴えているけれどケガではない、

ですよね。

昔からそういう制度だったはずなんですけど、

アバウトになってしまっていたんです。

今回はそれを引き締めということです。

それと整骨院の施術は受領委任払いを使った保険制度となっています。もともとは全額自己負担をした療養費を、ご自分が加入されている健康保険に請求して、自己負担割合以外の療養費をキャッシュバックしてもらう制度ですから、今の初めから自己負担割合だけを窓口でお支払いという制度自体、特別なんですよ。

ポジティブなブログにしようとしたんですけど、

なんだかネガティブな感じのブログになってしまいましたね。

トップへ戻る